GRIスタンダード対照表
GRIスタンダード | 記載場所 | ||
一般開示事項 | |||
組織のプロフィール | |||
102-1 | 組織の名称 | a.組織の名称 | 会社概要 |
102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | a.組織の事業活動に関する説明 | 有価証券報告書 |
b.主要なブランド、製品、およびサービス。特定の市場で販売が禁止されている製品またはサービスがあれば、その説明を含める | |||
102-3 | 本社の所在地 | a.組織の本社の所在地 | 会社概要 |
102-4 | 事業所の所在地 | a.組織が事業を展開している国の数、および重要な事業所を所有している国の名称。報告書に記載している項目との関連は問わない | 有価証券報告書 |
102-5 | 所有形態および法人格 | a.組織の所有形態や法人格の形態 | 有価証券報告書 |
102-6 | 参入市場 | a.参入市場。次の事項を含む | 会社概要 事業概要 |
i.製品およびサービスを提供している地理的な場所 | |||
ii.参入業種 | |||
iii.顧客および受益者の種類 | |||
102-7 | 組織の規模 | a.組織の規模。次の事項を含む | 会社概要 有価証券報告書 |
i.総従業員数 | |||
ii.総事業所数 | |||
iii.純売上高(民間組織について)、純収入(公的組織について) | |||
iv.株主資本および負債の内訳を示した総資本(民間組織について) | |||
v.提供する製品、サービスの量 | |||
102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | a.雇用契約(正社員と臨時雇用者)別の、男女別総従業員数 | 有価証券報告書 |
b.雇用契約(正社員と臨時雇用者)別の、地域別総従業員数 | |||
c.雇用の種類(常勤と非常勤)別の、男女別総従業員数 | |||
d.組織の活動の相当部分を担う者が、従業員以外の労働者であるか否か。該当する場合、従業員以外の労働者が担う作業の性質および規模についての記述 | |||
e.開示事項102-8-a、102-8-b、102-8-cで報告する従業員数に著しい変動(観光業や農業における季節変動) | |||
f.データの編集方法についての説明(何らかの前提があればそれも含める) | |||
102-9 | サプライチェーン | a.組織のサプライチェーンの説明。組織の活動、主要なブランド、製品、およびサービスに関するサプライチェーンの主要要素を含める | 有価証券報告書 |
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | a.組織の規模、構造、所有形態、またはサプライチェーンに関して生じた重大な変化。次の事項を含む | 有価証券報告書 |
i.所在地または事業所に関する変化(施設の開設や閉鎖、拡張を含む) | |||
ii.株式資本構造の変化、その他資本の形成、維持、変更手続きの実施による変化(民間組織の場合) | |||
iii.サプライヤーの所在地、サプライチェーンの構造、またはサプライヤーとの関係の変化(選定や解消を含む) | |||
102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | a.組織が予防原則や予防的アプローチに取り組んでいるか。またその取り組み方 | 環境方針 |
102-12 | 外部イニシアティブ | a.外部で作成された経済、環境、社会の憲章、原則その他のイニシアティブで、組織が署名または支持しているもののリスト | - |
102-13 | 団体の会員資格 | a.業界団体、その他の協会、および国内外の提言機関で組織が持っている主な会員資格のリスト | - |
戦略 | |||
102-14 | 上級意思決定者の声明 | a.組織とサステナビリティの関連性、およびサステナビリティに取り組むための戦略に関する、組織の最高意思決定者(CEO、会長またはそれに相当する上級幹部)の声明 | 社長メッセージ サステナビリティ基本方針 サステナビリティフレームワーク |
102-15 | 重要なインパクト、リスク、機会 | a.重要なインパクト、リスク、機会の説明 | リスク管理 事業等のリスク |
倫理と誠実性 | |||
102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 | a.組織の価値観、理念、行動基準・規範についての説明 | 企業行動規範 トップポリシー・ブランドスローガン コーポレートガバナンス基本方針 |
102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | a.組織内外に設けられている次の制度についての説明 | コンプライアンス・リスクマネジメント |
i.倫理的行為および合法行為、ならびに組織の誠実性に関する助言を求める制度 | |||
ii.非倫理的行為または違法行為、ならびに組織の誠実性に関する懸念を通報する制度 | |||
ガバナンス | |||
102-18 | ガバナンス構造 | a.組織のガバナンス構造。最高ガバナンス機関の委員会を含む | コーポレートガバナンス報告書 |
b.経済、環境、社会項目に関する意思決定に責任を負っている委員会 | |||
102-19 | 権限移譲 | a.最高ガバナンス機関から役員や他の従業員へ、経済、環境、社会項目に関して権限委譲を行うプロセス | コーポレートガバナンス報告書 |
102-20 | 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 | a.組織が、役員レベルの地位にある者を経済、環境、社会項目の責任者として任命しているか | コーポレートガバナンス報告書 |
b.その地位にある者が、最高ガバナンス機関の直属となっているか | |||
102-21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 | a.ステークホルダーと最高ガバナンス機関の間で、経済、環境、社会項目に関して協議を行うプロセス | コーポレートガバナンス基本方針 |
b.協議が権限移譲されている場合は、誰に委任されているか、最高ガバナンス機関への結果のフィードバックをどのように行っているか | |||
102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | a.最高ガバナンス機関およびその委員会の構成。次の事項による | サステナビリティフレームワーク |
i.執行権の有無 | |||
ii.独立性 | |||
iii.ガバナンス機関における任期 | |||
iv.構成員の他の重要な役職およびコミットメントの数、ならびにコミットメントの性質 | |||
v.ジェンダー | |||
vi.発言権が低い社会的グループのメンバー | |||
vii.経済、環境、社会項目に関係する能力 | |||
viii.ステークホルダーの代表 | |||
102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | a.最高ガバナンス機関の議長が組織の執行役員を兼ねているか否か | コーポレートガバナンス報告書 |
b.議長が執行役員を兼ねている場合、組織の経営におけるその者の役割と、そのような人事の理由 | |||
102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | a.最高ガバナンス機関およびその委員会メンバーの指名と選出のプロセス | コーポレートガバナンス報告書 |
b.最高ガバナンス機関のメンバーの指名と選出で用いられる基準。次の事項を含む | |||
i.ステークホルダー(株主を含む)が関与しているか、どのように関与しているか | |||
ii.多様性が考慮されているか、どのように考慮されているか | |||
iii.独立性が考慮されているか、どのように考慮されているか | |||
iv.経済、環境、社会項目に関する専門知識や経験が考慮されているか、どのように考慮されているか | |||
102-25 | 利益相反 | a.利益相反の回避、対処のために最高ガバナンス機関が行っているプロセス | コーポレートガバナンス基本方針 有価証券報告書 |
b.利益相反に関する情報をステークホルダーに開示しているか。最低限、次の事項を含む | |||
i.役員会メンバーへの相互就任 | |||
ii.サプライヤーおよびその他のステークホルダーとの株式の持ち合い | |||
iii.支配株主の存在 | |||
iv.関連当事者の情報 | |||
102-26 | 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 | a.経済、環境、社会項目に関わる組織の目的、価値観、ミッション・ステートメント、戦略、方針、目標の策定、承認、更新に際して、最高ガバナンス機関と役員が果たす役割 | サステナビリティフレームワーク |
102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | a.経済、環境、社会項目に関する最高ガバナンス機関の集合的知見を発展、強化するために実施した施策 | コーポレートガバナンス報告書 |
102-28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | 報告組織は、次の情報を報告しなければならない。 | コーポレートガバナンス報告書 |
a.最高ガバナンス機関の経済、環境、社会項目のガバナンスに関するパフォーマンスを評価するためのプロセス | |||
b.当該評価の独立性が確保されているか否か、および評価の頻度 | |||
c.当該評価が自己評価であるか否か | |||
d.最高ガバナンス機関の経済、環境、社会項目のガバナンスに関するパフォーマンス評価に対応して行った措置。最低限、メンバーの変更や組織の実務慣行の変化を含む | |||
102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | a.経済、環境、社会項目、およびそのインパクト、リスク、機会の特定とマネジメントにおける最高ガバナンス機関の役割。デュー・デリジェンス・プロセスの実施における最高ガバナンス機関の役割を含む | サステナビリティフレームワーク マテリアリティ |
b.最高ガバナンス機関による経済、環境、社会項目、およびそのインパクト、リスク、機会の特定とマネジメントをサポートするために、ステークホルダーとの協議が活用されているか否か | |||
102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | a.経済、環境、社会項目に関するリスクマネジメント・プロセスの有効性のレビューにおける最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティフレームワーク |
102-31 | 経済、環境、社会項目のレビュー | a.経済、環境、社会項目、およびそのインパクト、リスク、機会に関して最高ガバナンス機関が行うレビューの頻度 | サステナビリティフレームワーク |
102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | a.組織のサステナビリティ報告書の正式なレビューや承認を行い、すべてのマテリアルな項目が取り上げられていることを確認する機能を果たしている最高位の委員会または役職 | サステナビリティフレームワーク |
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 | a.最高ガバナンス機関に対して重大な懸念事項を伝達するために設けられているプロセス | コンプライアンス・リスクマネジメント |
102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | a.最高ガバナンス機関に伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | コンプライアンス・リスクマネジメント |
b.重大な懸念事項への対処、解決のために使われたメカニズム | |||
102-35 | 報酬方針 | a.最高ガバナンス機関および役員に対する報酬方針。次の種類の報酬を含む | コーポレートガバナンス報告書 |
i.固定報酬と変動報酬(パフォーマンス連動報酬、株式連動報酬、賞与、後配株式または権利確定株式を含む) | |||
ii.契約金、採用時インセンティブの支払い | |||
iii.契約終了手当 | |||
iv.クローバック | |||
v.退職給付(最高ガバナンス機関、役員、その他の全従業員について、それぞれの給付制度と拠出金率の違いから生じる差額を含む) | |||
b.報酬方針におけるパフォーマンス基準と、最高ガバナンス機関および役員の経済、環境、社会項目における目標がどのように関係しているか | |||
102-36 | 報酬の決定プロセス | a.報酬の決定プロセス | コーポレートガバナンス報告書 有価証券報告書 |
b.報酬コンサルタントが報酬の決定に関与しているか否か、また報酬コンサルタントが経営陣から独立しているか否か | |||
c.報酬コンサルタントと組織との間に存在するその他の関係 | |||
102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | a.報酬に関するステークホルダーの意見をどのように求め、また考慮しているか | コーポレートガバナンス報告書 有価証券報告書 |
b.考慮している場合、報酬方針や提案への投票結果 | |||
102-38 | 年間報酬総額の比率 | a.組織の重要事業所があるそれぞれの国の最高給与所得者における年間報酬総額の、同じ国の全従業員における年間報酬額の中央値(最高給与所得者を除く)に対する比率 | - |
102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 | a.組織の重要事業所があるそれぞれの国の最高給与所得者における年間報酬総額の増加率の、同じ国の全従業員における年間報酬総額の中央値(最高給与所得者を除く)の増加率に対する比率 | - |
ステークホルダー・エンゲージメント | |||
102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | a.組織がエンゲージメントしたステークホルダー・グループのリスト | コーポレートガバナンス基本方針 |
102-41 | 団体交渉協定 | a.団体交渉協定の対象となる全従業員の割合 | 有価証券報告書 |
102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | a.組織がエンゲージメントを行うステークホルダーを特定および選定する基準 | コーポレートガバナンス基本方針 |
102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | a.組織のステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法。種類別、ステークホルダー・グループ別のエンゲージメントの頻度を含む。また、特に報告書作成プロセスの一環として行ったエンゲージメントか否かを示す | サステナビリティ基本方針 コーポレートガバナンス基本方針 |
102-44 | 提起された重要な項目および懸念 | a.ステークホルダー・エンゲージメントにより提起された重要な項目および懸念。次の事項を含む | 企業行動規範 環境方針 |
i.組織が重要な項目および懸念にどう対応したか(報告を行って対応したものを含む) | |||
ii.重要な項目および懸念を提起したステークホルダー・グループ | |||
報告実務 | |||
102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | a.組織の連結財務諸表または同等文書の対象になっているすべての事業体のリスト | 有価証券報告書 |
b.組織の連結財務諸表または同等文書の対象になっている事業体のいずれかが報告書の記載から外れているか否か | |||
102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | a.報告書の内容および項目の該当範囲を確定するためのプロセスの説明 | サステナビリティフレームワーク |
b.組織が報告書の内容を確定する際、報告原則をどのように適用したかについての説明 | |||
102-47 | マテリアルな項目のリスト | a.報告書の内容を確定するプロセスで特定したマテリアルな項目のリスト | マテリアリティ |
102-48 | 情報の再記述 | a.過去の報告書で提供した情報を修正再記述する場合、再記述の影響および理由 | - |
102-49 | 報告における変更 | a.マテリアルな項目および項目の該当範囲について、過去の報告期間からの重大な変更 | - |
102-50 | 報告期間 | a.提供情報の報告期間 | マテリアリティ |
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | a.前回発行した報告書の日付(該当する場合) | - |
102-52 | 報告サイクル | a.報告サイクル | マテリアリティ |
102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | a.報告書またはその内容に関する質問の窓口 | 質問窓口 |
102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | a.組織がGRIスタンダードに準拠し、次のいずれかの選択肢を選んで報告書を作成したことを表す主張 | GRIスタンダード対照表 |
i.「この報告書は、GRIスタンダードの中核(Core)オプションに準拠して作成されている。」 | |||
ii.「この報告書は、GRIスタンダードの包括(Comprehensive)オプションに準拠して作成されている。」 | |||
102-55 | 内容索引 | a.GRIの内容索引(使用した各スタンダードを明記し、報告書に記載したすべての開示事項を一覧表示する) | GRIスタンダード対照表 |
b.内容索引には、各開示事項について次の情報を含める | |||
i.開示事項の番号(GRIスタンダードに従って開示した項目について) | |||
ii.報告書またはその他の公開資料の中で、該当の情報が記載されているページ番号またはURL | |||
iii.要求される開示事項の省略が認められていて、開示できない場合の省略の理由(該当する場合) | |||
102-56 | 外部保証 | a.報告書の外部保証に関する組織の方針および現在の実務慣行の説明 | 有価証券報告書 |
b.報告書が外部保証を受けている場合、 i.外部保証報告書、表明、意見に言及する。外部保証によって保証されている事項、保証されていない事項、その根拠(サステナビリティ報告書に添付する保証報告書に記載がない場合)。これには保証基準、保証レベル、保証プロセスに存在する制約事項も含める ii.組織と保証提供者の関係 iii.最高ガバナンス機関または役員が、組織のサステナビリティ報告書の保証に関わっているか否か、どのように関わっているか | |||
201経済パフォーマンス | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | サステナビリティフレームワーク |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | サステナビリティフレームワーク |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | サステナビリティフレームワーク |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | a.創出、分配した直接的経済価値(発生主義ベースによる)。これには、組織のグローバルにおける事業について、次に一覧表示する基本要素を含める。データを現金主義で表示する場合は、その判断理由を次の基本要素に加えて報告する | 有価証券報告書 |
i.創出した直接的経済価値:収益 | |||
ii.分配した経済価値:事業コスト、従業員給与と諸手当、資本提供者への支払い、政府への支払い(国別)、コミュニティ投資 | |||
iii.留保している経済価値:「創出した直接的経済価値」から「分配した経済価値」を引いたもの | |||
b.影響が著しいものについて、創出・分配経済価値を国、地域、市場レベルに分けて報告する。また「著しい」と判断する基準も報告する | |||
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | a.気候変動に起因してもたらされるリスクや機会で、事業、収益、費用に実質的な変動が生じる可能性のあるもの。次の事項を含む | 気象変動関連リスク及び機会 |
i.リスクと機会の記述。リスクと機会を物理的、規制関連、その他に分類 | |||
ii.リスクと機会に関連するインパクトの記述 | |||
iii.措置を行う前から想定されるリスクと機会の財務上の影響 | |||
iv.リスクと機会をマネジメントするために用いた手法 | |||
v.リスクと機会をマネジメントするために行った措置のコスト | |||
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | a.組織の一般財源で当該制度の債務をまかなっている場合、その債務の推定額 | 有価証券報告書 |
b.年金制度の債務を支払うために別の基金を持っている場合、次の事項 | |||
i.年金制度の債務額のうち別途積み立て資産でカバーされる割合の推定値 | |||
ii.当該推定値の計算基礎 | |||
iii.推定値の計算時期 | |||
c.年金制度の債務を支払うために設けられた基金が不足している場合、雇用者が完全補償実現に向けて実施している戦略があればそれを説明する。また雇用者が完全補償実現の目標時期を設定している場合は、それについて説明する | |||
d.従業員、雇用者による拠出額が給与に占める割合 | |||
e.退職金積立制度への参加レベル(義務的参加か任意制度か、地域的制度か国の制度か、経済的インパクトがあるものか、など) | |||
201-4 | 政府から受けた資金援助 | a.組織が報告期間中に各国政府から受け取った資金援助の総額。次の事項を含む | 有価証券報告書 |
i.減税および税額控除 | |||
ii.補助金 | |||
iii.投資奨励金、研究開発助成金、その他関連助成金 | |||
iv.賞金 | |||
v.特許権等使用料免除期間 | |||
vi.輸出信用機関(ECA)からの資金援助 | |||
vii.金銭的インセンティブ | |||
viii.その他、政府から受け取った、または受け取る予定の財務利益 | |||
b.201-4-aの情報の国別内訳 | |||
c.組織の株式保有構成における政府出資の有無、出資割合 | |||
202地域経済での存在感 | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | - |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | - |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | - |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | a.従業員の相当部分が最低賃金を条件に報酬を受けている場合、その最低賃金に対する重要事業拠点新人給与の比率(男女別)を報告する | - |
b.組織の活動に携わるその他の労働者(従業員を除く)の相当部分が最低賃金を条件に報酬を受けている場合、最低賃金を上回る賃金が支払われていることを確認するためにどのような措置を取っているかを記述する | |||
c.重要事業拠点を置く地域に地域最低賃金が存在するか否か、それが変動するものか否か(男女別)。参照すべき最低賃金が複数ある場合は、どの最低賃金を使用したかを報告する | |||
d.「重要事業拠点」の定義 | |||
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | a.重要事業拠点で地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - |
b.「上級管理職」の定義 | |||
c.組織の「地域・地元」の地理的定義 | |||
d.「重要事業拠点」の定義 | |||
203間接的な経済的インパクト | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | - |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | - |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | - |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | a.重要なインフラ投資や支援サービスを展開した範囲 | - |
b.コミュニティや地域経済に与えているインパクト、または与えると思われるインパクト。プラスとマイナス双方を含む(該当する場合) | |||
c.当該投資・サービスが商業目的のものか、現物支給するものか、無償で実施するものかを報告する | |||
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | a.組織が与える著しい間接的な経済的インパクト(プラスおよびマイナス)と特定された事例 | - |
b.外部のベンチマークおよびステークホルダーの優先事項(国内および国際的な基準、協定、政策課題など)を考慮した場合の間接的な経済的インパクトの「著しさ」 | |||
204調達慣行 | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | - |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | - |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | - |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | a.重要事業拠点で使用する調達予算のうち、当該事業所の地元にあるサプライヤーへの支出割合(地元で調達した商品やサービスの割合など)。 | - |
b.組織の「地域・地元」の地理的定義 | |||
c.「重要事業拠点」の定義 | |||
205腐敗防止 | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | コンプライアンス・リスクマネジメント |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | コンプライアンス・リスクマネジメント |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | コンプライアンス・リスクマネジメント |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | a.腐敗に関するリスク評価の対象とした事業所の総数と割合 | コンプライアンス・リスクマネジメント |
b.リスク評価により特定した腐敗関連の著しいリスク | |||
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | a.ガバナンス機関メンバーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順の伝達対象となった者の総数と割合(地域別に) | コンプライアンス・リスクマネジメント |
b.従業員のうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順の伝達対象となった者の総数と割合(従業員区分別、地域別に) | |||
c.ビジネスパートナーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順について伝達対象となった者の総数と割合(ビジネスパートナー種類別、地域別に)。腐敗防止に関する組織の方針や手順が、その他の個人または組織に伝達されているかどうかを記述する | |||
d.ガバナンス機関メンバーのうち、腐敗防止に関する研修を受講した者の総数と割合(地域別に) | |||
e.従業員のうち、腐敗防止に関する研修を受講した者の総数と割合(従業員区分別、地域別に) | |||
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | a.確定した腐敗事例の総数と性質 | コンプライアンス・リスクマネジメント |
b.確定した腐敗事例のうち、腐敗を理由に従業員を解雇または懲戒処分したものの総数 | |||
c.確定した腐敗事例のうち、腐敗関連の契約違反を理由にビジネスパートナーと契約破棄または更新拒否を行ったものの総数 | |||
d.報告期間中に組織または組織の従業員に対して腐敗に関連した訴訟が提起されている場合、その事例と結果 | |||
206反競争的行為 | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | コンプライアンス・リスクマネジメント |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | コンプライアンス・リスクマネジメント |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | コンプライアンス・リスクマネジメント |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | a.組織の関与が明らかとなった反競争的行為、反トラスト法違反、独占禁止法違反により、報告期間中に法的措置を受けた事例(終結しているもの、していないもの)の件数 | - |
b.法的措置が終結したものについては、結果(決定や判決を含む)の主要点 | |||
207税金 | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | - |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | - |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | - |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
207-1 | 税務へのアプローチ | a.税務へのアプローチについての説明。次の事項を含む | - |
i.組織に税務戦略があるかないか。ある場合、公開していれば、その戦略へのリンク | |||
ii.組織内で税務戦略を正式にレビューおよび承認するガバナンス機関または役員レベルの地位にある者、およびレビューの頻度 | |||
iii.法令遵守へのアプローチ | |||
iv.税務へのアプローチが組織のビジネス戦略および持続可能な発展戦略にどのように結び付いているか | |||
207-2 | 税部ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | a.税務ガバナンスおよび管理フレームワークの説明。次の事項を含む | - |
i.組織内で税務戦略の遵守に責任を負うガバナンス機関、または役員レベルの地位にある者 | |||
ii.税務へのアプローチがどのように組織に組み込まれているか | |||
iii.リスクを特定、管理、監視する方法を含む、税務リスクへのアプローチ | |||
iv.税務ガバナンスおよび管理フレームワークの遵守状況をどのように評価しているか | |||
b.税務に関連する非倫理的または違法な行動や、組織の誠実性に関する懸念を通報するためのメカニズムの説明 | |||
c.税務に関する情報開示を保証するプロセスの説明、および該当する場合、この保証に関する報告、陳述、または見解への参照 | |||
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび 懸念への対処 |
a.税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよびステークホルダーの懸念に対処するためのアプローチの説明。次の事項を含む | - |
i.税務当局とのエンゲージメントに対するアプローチ | |||
ii.税務政策(税制)に関する提言活動へのアプローチ | |||
iii.ステークホルダー(外部のステークホルダーを含む)の意見や懸念事項を収集・検討するためのプロセス | |||
207-4 | 国別の報告 | a.組織の監査済み連結財務諸表に含まれる、または公式に提出される財務情報に記載されている事業体が、税務上所在するすべての税務管轄区域 | - |
b.開示事項207-4-aで報告した税務管轄区域のそれぞれについて | |||
i.所在する事業体の名称 | |||
ii.組織の主たる活動 | |||
iii.従業員数、およびこの数字の算定基準 | |||
iv.外部売上による収益 | |||
v.他の税務管轄区域とのグループ内取引による収益 | |||
vi.税引前損益 | |||
vii.現金または現金同等物を除く有形資産 | |||
viii.実際に支払った法人所得税 | |||
ix.損益に基づいて発生する法人所得税 | |||
x.税引前損益に法定税率が適用される場合に、損益に基づき発生する法人所得税と実際の納税額に差がある理由 | |||
c.開示事項207-4で報告する情報の対象期間 | |||
301原材料 | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | マテリアルバランス サステナビリティ基本方針 |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | マテリアルバランス サステナビリティ基本方針 |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | マテリアルバランス サステナビリティ基本方針 |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | a.組織が報告期間中に主要製品やサービスの生産、梱包に使用した原材料の重量または体積の総計。次の分類による | - |
i.使用した再生不能原材料 | |||
ii.使用した再生可能原材料 | |||
301-2 | 使用したリサイクル材料 | a.組織の主要製品やサービスの生産に使用したリサイクル材料の割合 | マテリアルバランス |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | a.再生利用された製品と梱包材の割合。製品区分別に | - |
b.本開示事項のデータ収集方法 | |||
302エネルギー | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | サステナビリティ基本方針 |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | サステナビリティ基本方針 |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | サステナビリティ基本方針 |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | a.組織内における非再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量(ジュールまたはその倍数単位(メガ、ギガなど)による)。使用した燃料の種類も記載する | エネルギー使用量・事業クラス分け制度 |
b.組織内における再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量(ジュールまたはその倍数単位による)。使用した燃料の種類も記載する | |||
c.次の総量(ジュール、ワット時、またはその倍数単位による) | |||
i.電力消費量 | |||
ii.暖房消費量 | |||
iii.冷房消費量 | |||
iv.蒸気消費量 | |||
d.次の総量(ジュール、ワット時、またはその倍数単位による) | |||
i.販売した電力 | |||
ii.販売した暖房 | |||
iii.販売した冷房 | |||
iv.販売した蒸気 | |||
e.組織内のエネルギー総消費量(ジュールまたはその倍数単位による) | |||
f.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール | |||
g.使用した変換係数の情報源 | |||
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | a.組織外のエネルギー消費量(ジュールまたはその倍数単位(メガ、ギガなど)による) | - |
b.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール | |||
c.使用した変換係数の情報源 | |||
302-3 | エネルギー原単位 | a.組織のエネルギー原単位 | エネルギー使用量・事業クラス分け制度 |
b.原単位計算のため組織が分母として選択した指標 | |||
c.原単位に含まれるエネルギーの種類(燃料、電力、暖房、冷房、蒸気、またはこのすべて) | |||
d.原単位計算に使用したのは、組織内のエネルギー消費量、組織外のエネルギー消費量、もしくはこの両方か | |||
302-4 | エネルギー消費量の削減 | a.エネルギーの節約および効率化の取り組みによる直接的な結果として削減されたエネルギー消費量(ジュールまたはその倍数単位(メガ、ギガなど)による) | リスクと機会への対応 |
b.削減されたエネルギーの種類(燃料、電力、暖房、冷房、蒸気、またはこのすべて) | |||
c.削減されたエネルギー消費量の計算に使用した基準(基準年、基準値など)と、その基準選定の理論的根拠 | |||
d.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール | |||
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | a.販売する製品およびサービスが必要とするエネルギーの報告期間中におけるエネルギー削減量(ジュールまたはその倍数単位(メガ、ギガなど)による) | リスクと機会への対応 |
b.エネルギー消費削減量の計算に使用した基準(基準年、基準値など)、および基準選定の理論的根拠 | |||
c.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール | |||
303水と廃水 | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | サステナビリティ基本方針 |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | サステナビリティ基本方針 |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | サステナビリティ基本方針 |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | a.取水され、消費され、排出される方法と場所を含む、組織と水との相互作用の記述、および、取引関係によって組織の活動、製品、サービスにもたらされ、または寄与し、もしくは直接関連した水関連のインパクト(例:流出水によるインパクト) | 水環境の保全 |
b.評価の範囲、期間、使用されたツールや方法を含む、水関連のインパクトを特定するために使用された手法の記述 | |||
c.水関連のインパクトがどのように対処されているかについての記述、以下を含む。組織が水を共有資源として取り扱うためにどのようにステークホルダーと協力するか、そして著しい水関連のインパクトのあるサプライヤーや顧客とどのように関わっているか | |||
d.組織のマネジメント手法の一部である水関連の目標およびターゲットを設定するプロセス、および水ストレスを伴う各地域の公共政策と地域の状況との関係に対する説明 | |||
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | a.排出される廃水の水質について設定された最低限の基準と、これらの最低限の基準がどのように決定されたかについての記述 | 水環境の保全 |
i.排出基準のない地域での施設からの排水基準がどのように決定されたか | |||
ii.内部的に開発された水質基準またはガイドライン | |||
iii.業種特有の基準は考慮されたか | |||
iv.排水を受け入れる水域の特性を考慮したかどうか | |||
303-3 | 取水 | a.すべての地域からの総取水量(単位:千kL)、および該当する場合は次の取水源ごとの総取水量の内訳 | 水環境の保全 |
i.地表水 | |||
ii.地下水 | |||
iii.海水 | |||
iv.生産随伴水 | |||
v.第三者の水 | |||
b.水ストレスを伴うすべての地域からの総取水量(単位:千kL)、および該当する場合は、次の取水源ごとの総取水量の内訳 | |||
i.地表水 | |||
ii.地下水 | |||
iii.海水 | |||
iv.生産随伴水 | |||
v.第三者の水、およびi-ivに記載された取水源ごとのこの合計の内訳 | |||
c.開示事項303-3-aおよび開示事項303-3-bに記載された各取水源からの、次のカテゴリーごとの総取水量の内訳 | |||
i.淡水(≤1,000mg/L総溶解固形分) | |||
ii.その他の水(>1,000mg/L総溶解固形分) | |||
d.どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など | |||
303-4 | 排水 | a.すべての地域の総排水量(単位:千kL)、および該当する場合は次の排水先タイプ別の総排水量内訳 | 水環境の保全 |
i.地表水 | |||
ii.地下水 | |||
iii.海水 | |||
iv.第三者の水および該当する場合はこの合計の量は他の組織の使用のために送られた合計量 | |||
b.すべての地域への総排水量(単位:千kL)についての次のカテゴリー別内訳 | |||
i.淡水(≤1,000mg/L総溶解固形分) | |||
ii.その他の水(>1,000mg/L総溶解固形分) | |||
c.水ストレスを伴うすべての地域への総排水量(単位:千kL)、および次のカテゴリー別の総排水量内訳 | |||
i.淡水(≤1,000mg/L総溶解固形分) | |||
ii.その他の水(>1,000mg/L総溶解固形分) | |||
d.排水時に優先的に懸念される物質が処理されていること、次を含む | |||
i.優先的に懸念される物質がどのように定義されているか、そして国際規格(あるならば)、信頼できるリスト、あるいは規準がどのように用いられているか | |||
ii.優先的に懸念される物質の排出限度を設定するアプローチ | |||
iii.排出限度に違反した事案数 | |||
e.どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など | |||
303-5 | 水消費 | a.すべての地域での総水消費量(単位:千kL) | 水環境の保全 |
b.水ストレスを伴うすべての地域での総水消費量(単位:千kL) | |||
c.水の保管が水関連の著しいインパクトを及ぼすことが同定された場合の水保管量の変化(単位:千kL) | |||
d.どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など。ここには、情報を計算・推定・モデル化したか、直接的な測定から得たかどうかや、またセクター特有の因子を使用することなど、このためにとられたアプローチを含む | |||
304生物多様性 | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | 生物多様性への貢献・環境関連資格取得の推進 |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | 生物多様性への貢献・環境関連資格取得の推進 |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | 生物多様性への貢献・環境関連資格取得の推進 |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | a.保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイトに関する次の情報 | - |
i.所在地 | |||
ii.組織が所有、賃借、管理する可能性のある地表下および地下の土地 | |||
iii.保護地域(保護地域内部、隣接地域、または保護地域の一部を含む地域)または保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域との位置関係 | |||
iv.事業形態(事務所、製造・生産、採掘) | |||
v.事業敷地の面積(km2で表記。適切な場合は他の単位も可) | |||
vi.該当する保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域の特徴(陸上、淡水域、あるいは海洋)から見た生物多様性の価値 | |||
vii.保護地域登録されたリスト(IUCN保護地域管理カテゴリー、ラムサール条約、国内法令など)の特徴から見た生物多様性の価値 | |||
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | a.生物多様性に直接的、間接的に与える著しいインパクトの性質。次の事項を含む | - |
i.生産工場、採掘坑、輸送インフラの建設または利用 | |||
ii.汚染(生息地には本来存在しない物質の導入。点源、非点源由来のいずれも) | |||
iii.侵入生物種、害虫、病原菌の導入 | |||
iv.種の減少 | |||
v.生息地の転換 | |||
vi.生態学的プロセスの変化(塩分濃度、地下水位変動など)で、自然増減の範囲を超えるもの | |||
b.直接的、間接的、プラス、マイナスの著しい影響。次の事項を含む | |||
i.インパクトを受ける生物種 | |||
ii.インパクトを受ける地域の範囲 | |||
iii.インパクトを受ける期間 | |||
iv.インパクトの可逆性、不可逆性 | |||
304-3 | 生息地の保護・復元 | a.すべての保護もしくは復元された生息地の規模と所在地。外部の独立系専門家が、その復元措置の成功を認定しているか否か | 生物多様性への貢献・環境関連資格取得の推進 |
b.組織の監督・実施により保護もしくは復元された場所と異なる生息地がある場合、保護や復元を目的とする第三者機関とのパートナーシップの有無 | |||
c.各生息地の状況(報告期間終了時点における) | |||
d.使用した基準、方法、前提条件 | |||
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | a.IUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種で、組織の事業の影響を受ける地域に生息する種の総数。次の絶滅危惧レベル別に | - |
i.絶滅危惧IA類(CR) | |||
ii.絶滅危惧IB類(EN) | |||
iii.絶滅危惧II類(VU) | |||
iv.準絶滅危惧(NT) | |||
v.軽度懸念 | |||
305大気への排出 | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | サステナビリティ基本方針 |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | サステナビリティ基本方針 |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | サステナビリティ基本方針 |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | a.直接的(スコープ1)GHG排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による) | 気候変動関連の指標と目標 2030年、2050年カーボンニュートラルの取り組み |
b.計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて) | |||
c.生物由来のCO2排出量(CO2換算値(t-CO2)による) | |||
d.計算の基準年(該当する場合、次の事項を含む) | |||
i.その基準年を選択した理論的根拠 | |||
ii.基準年における排出量 | |||
iii.排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算することになった場合は、その経緯 | |||
e.使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP情報源の出典 | |||
f.排出量に関して選択した連結アプローチ(株式持分、財務管理、もしくは経営管理) | |||
g.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール | |||
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | a.ロケーション基準の間接的(スコープ2)GHG排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による) | 気候変動関連の指標と目標 2030年、2050年カーボンニュートラルの取り組み |
b.該当する場合、マーケット基準の間接的(スコープ2)GHG排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による) | |||
c.データがある場合、総計計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて) | |||
d.計算の基準年(該当する場合、次の事項を含む) | |||
i.その基準年を選択した理論的根拠 | |||
ii.基準年における排出量 | |||
iii.排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算することになった場合は、その経緯 | |||
e.使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP情報源の出典 | |||
f.排出量に関して選択した連結アプローチ(株式持分、財務管理、経営管理) | |||
g.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール | |||
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | a.その他の間接的(スコープ3)GHG排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による) | 気候変動関連の指標と目標 2030年、2050年カーボンニュートラルの取り組み |
b.データがある場合、総計計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて) | |||
c.生物由来のCO2排出量(CO2換算値(t-CO2)による) | |||
d.計算に用いたその他の間接的(スコープ3)GHG排出量の区分と活動 | |||
e.計算の基準年(該当する場合、次の事項を含む) | |||
i.その基準年を選択した理論的根拠 | |||
ii.基準年における排出量 | |||
iii.排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算することになった場合は、その経緯 | |||
f.使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP情報源の出典 | |||
g.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール | |||
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | a.組織のGHG排出原単位 | 気候変動関連の指標と目標 2030年、2050年カーボンニュートラルの取り組み |
b.原単位計算のため組織が分母として選択した指標 | |||
c.原単位に含まれるGHG排出の種類。直接的(スコープ1)、間接的(スコープ2)、その他の間接的(スコープ3) | |||
d.計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて) | |||
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | a.排出量削減の取り組みによる直接的な結果として削減されたGHG排出量(CO2換算値(t-CO2)による) | 気候変動関連の指標と目標 2030年、2050年カーボンニュートラルの取り組み |
b.計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて) | |||
c.基準年または基準値、およびそれを選択した理論的根拠 | |||
d.GHG排出量が削減されたスコープ。直接的(スコープ1)、間接的(スコープ2)、その他の間接的(スコープ3)のいずれか | |||
e.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール | |||
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | a.ODSの生産量、輸入量、輸出量(CFC-11(トリクロロフルオロメタン)換算値による) | - |
b.計算に用いた物質 | |||
c.使用した排出係数の情報源 | |||
d.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール | |||
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | a.次の重大な大気排出物の量(キログラムまたはその倍数単位(トンなど)による) | 大気環境の保全 |
i.NOx | |||
ii.SOx | |||
iii.残留性有機汚染物質(POP) | |||
iv.揮発性有機化合物(VOC) | |||
v.有害大気汚染物質(HAP) | |||
vi.粒子状物質(PM) | |||
vii.この他、関連規制で定めている標準的大気排出区分 | |||
b.使用した排出係数の情報源 | |||
c.使用した基準、方法、前提条件、計算ツール | |||
306排水および廃棄物 | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | サステナビリティ基本方針 |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | サステナビリティ基本方針 |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | サステナビリティ基本方針 |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
306-1 | 排水の水質および排出先 | a. 想定内および想定外の排水量(次の事項による) | 水環境の保全 |
i. 排出先 | |||
ii. 水質(処理方法を含む) | |||
iii. 他の組織による水の再利用の有無 | |||
b. 使用した基準、方法、前提条件 | |||
306-2 | 種類別および処分方法別の廃棄物 | a. 有害廃棄物の総重量(次の処分方法を用いている場合には、この処分方法別に内訳を提示) | マテリアルバランス 水環境の保全 |
i. リユース | |||
ii. リサイクル | |||
iii. 堆肥化 | |||
iv. 回収(エネルギー回収を含む) | |||
v. 焼却(大量燃焼) | |||
vi. 深井戸注入 | |||
vii. 埋め立て | |||
viii. 現場保管 | |||
ix. その他(詳細を記述) | |||
b. 非有害廃棄物の総重量(次の処分方法を用いている場合には、この処分方法別に内訳を提示) | |||
i. リユース | |||
ii. リサイクル | |||
iii. 堆肥化 | |||
iv. 回収(エネルギー回収を含む) | |||
v. 焼却(大量燃焼) | |||
vi. 深井戸注入 | |||
vii. 埋め立て | |||
viii. 現場保管 | |||
ix. その他(詳細を記述) | |||
c. 廃棄物処分方法の判定方法 | |||
i. 自ら処分している場合または直接確認した場合 | |||
ii. 廃棄物処分請負業者から提供された情報による場合 | |||
iii. 廃棄物処分請負業者からの報告がない場合 | |||
306-3 | 重大な漏出 | a. 記録した重大な漏出の総件数と総漏出量 | 環境法令の遵守状況 |
b. 組織の財務報告書で報告している漏出のそれぞれにつき、次の追加情報 | |||
i. 漏出場所 | |||
iii. 次の分類による漏出物。油漏出物(土壌または水面)、燃料漏出物(土壌または水面)、廃棄物の漏出(土壌または水面)、化学物質の漏出(多くは土壌または水面)、その他(詳細を記述) | |||
c. 重大な漏出のインパクト | |||
306-4 | 有害廃棄物の輸送 | a. 次の各事項の総重量 | 化学物質の管理 |
i. 輸送された有害廃棄物 | |||
ii. 輸入された有害廃棄物 | |||
iii. 輸出された有害廃棄物 | |||
iv. 処理された有害廃棄物 | |||
b. 国際輸送された有害廃棄物の割合 | |||
c. 使用した基準、方法、前提条件 | |||
306-5 | 排水や表面流水によって影響を受ける水域 | a. 排水や表面流水による著しい影響を受ける水域および関連生息地。次の事項に関する情報を付記すること | - |
i. 水域および関連生息地の規模 | |||
ii. その水域および関連生息地が、国内または国際的に保護地域に指定されているか否か | |||
iii. 生物多様性価値(保護種の数など) | |||
307環境コンプライアンス | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | サステナビリティ基本方針 |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | サステナビリティ基本方針 |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | サステナビリティ基本方針 |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
307-1 | 環境法規制の違反 | a.環境法規制の違反により組織が受けた重大な罰金および罰金以外の制裁措置。次の事項に関して | 環境法令の遵守状況 |
i.重大な罰金の総額 | |||
ii.罰金以外の制裁措置の総件数 | |||
iii.紛争解決メカニズムに提起された事案 | |||
b.組織による法規制への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる | |||
308サプライヤーの環境面のアセスメント | |||
GRI103:マネジメント手法2016(3) | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | 購買基本方針 |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | 購買基本方針 |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | 購買基本方針 |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | a.環境基準により選定した新規サプライヤーの割合 | - |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | a.環境インパクト評価の対象としたサプライヤーの数 | - |
b.著しいマイナスの環境インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーの数 | |||
c.サプライチェーンで特定した著しいマイナスの環境インパクト(顕在的、潜在的) | |||
d.著しいマイナスの環境インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーのうち、評価の結果、改善の実施に同意したサプライヤーの割合 | |||
e.著しいマイナスの環境インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーのうち、評価の結果、関係を解消したサプライヤーの割合およびその理由 | |||
401雇用 | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | - |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | - |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | - |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | a.報告期間中における従業員の新規雇用の総数と比率(年齢層、性別、地域による内訳) | 有価証券報告書 |
b.報告期間中における従業員の離職の総数と比率(年齢層、性別、地域による内訳) | |||
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | a.組織の正社員には標準支給されるが、非正規社員には支給されない手当(重要事業拠点別)。これらの手当には、少なくとも次のものを含める | - |
i.生命保険 | |||
ii.医療 | |||
iii.身体障がいおよび病気補償 | |||
iv.育児休暇 | |||
v.定年退職金 | |||
vi.持ち株制度 | |||
vii.その他 | |||
b.「重要事業拠点」の定義 | |||
401-3 | 育児休暇 | a.育児休暇を取得する権利を有していた従業員の総数(男女別) | 女性の職業生活における活躍の推進 |
b.育児休暇を取得した従業員の総数(男女別) | |||
c.報告期間中に育児休暇から復職した従業員の総数(男女別) | |||
d.育児休暇から復職した後、12ヶ月経過時点で在籍している従業員の総数(男女別) | |||
e.育児休暇後の従業員の復職率および定着率(男女別) | |||
402労使関係 | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | - |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | - |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | - |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | a.従業員に著しい影響を及ぼす可能性がある事業上の重大な変更を実施する場合、従業員および従業員代表に対して、通常、最低何週間前までに通知を行っているか | - |
b.団体交渉協定のある組織の場合、通知期間や協議・交渉に関する条項が労働協約に明記されているか否か | |||
403労働安全衛生 | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | サステナビリティ基本方針 |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | サステナビリティ基本方針 |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | サステナビリティ基本方針 |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | a.労働安全衛生マネジメントシステムが導入されているかどうかの声明 | 安全衛生についての方針 |
i.法的要件のためにシステムが導入されている。もしそうであるならば、法的要件のリスト | |||
ii.システムは、リスクマネジメントあるいはマネジメントシステムの公式な標準・手引きに基づき実施されている。もしそうであるならば、標準・手引きのリスト | |||
b.労働安全衛生マネジメントシステムが対象とする労働者、事業活動および職場の範囲の説明。もし対象でないならば、範囲に含まれていない労働者、事業活動、職場についての理由説明 | |||
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | a.労働関連の危険性(ハザード)を特定し、日常的かつ臨時的にリスクを評価し、危険性(ハザード)を排除しリスクを最小限に抑えるための管理体系を適用するために使用されるプロセスの説明 | 安全衛生についての方針 |
i.組織がこれらのプロセスの質を保証する方法(それらを実行する人の能力を含む) | |||
ii.これらのプロセスの結果を使用して労働安全衛生マネジメントシステムを評価し、継続的に改善する方法 | |||
b.労働関連の危険性(ハザード)や危険な状況を労働者が報告するプロセスの説明、および労働者が報復措置からどのように保護されているかの説明 | |||
c.傷害や疾病・体調不良を引き起こす可能性があると思われる労働状況において労働者が自ら回避できるようにする方針とプロセスの説明、労働者が報復措置からどのように保護されているかの説明 | |||
d.労働関連の事故調査のために使用されるプロセスの説明(プロセスとは、危険性(ハザード)を特定し事故に関連するリスクを評価すること、管理体系を使用して是正措置を決定すること、労働安全衛生マネジメントシステムに必要な改善を決定すること、を含む) | |||
403-3 | 労働衛生サービス | a.危険性(ハザード)の特定と排除、リスクの最小化に寄与する労働衛生サービスの機能の説明、どのように組織がこれらのサービスの質を保証し、労働者のアクセスを促進するかについての説明 | ー |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | a.労働安全衛生マネジメントシステムの開発、実施、評価における労働者の参加と協議のプロセスと、労働者が労働安全衛生に関する情報を入手し、関連情報を伝達するためのプロセスに関する説明 | 安全衛生についての方針 |
b.制度上の労使合同安全衛生委員会が存在する場合は、その委員会の責任、会議の頻度、意思決定機関に関する説明。また、これらの委員会に代表されていない労働者がいる場合、その理由 | |||
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | a.労働者に提供される労働安全衛生における研修に関する説明。すなわち、一般的な訓練に加えて、特定の労働関連の危険性(ハザード)、危険な活動、または危険な状況に関わる研修が想定できる | 安全衛生についての方針 |
403-6 | 労働者の健康増進 | a.組織は、業務に起因しない場合の医療およびヘルスケア・サービスへの労働者のアクセスをどうのように促進するかの説明、および提供されるアクセスの範囲の説明 | 安全衛生についての方針 |
b.対象となる特定の健康リスクを含む、労働関連でない主要な健康リスクに対処するために労働者に提供される任意の健康増進サービスおよびプログラムの説明、および組織がこれらのサービスやプログラムへの労働者のアクセスをどのように促進するかについての説明 | |||
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | a.ビジネス上の関係により、運営、製品またはサービスに直接関連する労働安全衛生上の重大なマイナスの影響を防止、緩和するための組織のアプローチ、および関連する危険性(ハザード)やリスクの説明 | - |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | a.組織は、法的要件または公式の標準・手引きに基づく労働安全衛生システムを導入しているか | - |
i.システムの対象となっている、従業員数および、従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者数と割合 | |||
ii.内部監査を受けたシステムの対象となっている、従業員数および、従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者数と割合 | |||
iii.外部監査または認証を受けたシステムの対象となっている、従業員数および、従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者数と割合 | |||
b.本開示事項から除外されている労働者がいる場合には、なぜ、およびどのような労働者が除外されているのかの説明 | |||
c.どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など | |||
403-9 | 労働関連の傷害 | a.すべての従業員について | 安全衛生についての方針 |
i.労働関連の傷害による死亡者数と割合 | |||
ii.重大結果に繋がる労働関連の傷害者数と割合(死亡者を除く) | |||
iii.記録対象となる労働関連の傷害者数と割合 | |||
iv.労働関連の傷害の主な種類 | |||
v.労働時間 | |||
b.従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者について | |||
i.労働関連の傷害による死亡者数と割合 | |||
ii.重大結果に繋がる労働関連の傷害者数と割合(死亡者を除く) | |||
iii.記録対象となる労働関連の傷害者数と割合 | |||
iv.労働関連の傷害の主な種類 | |||
v.労働時間 | |||
c.重大結果に繋がる傷害のリスクを引き起こす危険性(ハザード)、次を含む | |||
i.どのようにこれらの危険性(ハザード)が決定されたのか | |||
ii.これらの危険性(ハザード)のどれが、報告期間中、重大結果に繋がる傷害を引き起こしたのか、もしくは一因となったのか | |||
iii.管理体系を使用して、これらの危険性(ハザード)を排除し、リスクを最小化するためにとられた、もしくは進行中の措置 | |||
d.管理体系を使用して、その他の労働関連の危険性(ハザード)を排除し、リスクを最小化するためにとられた、もしくは進行中の措置 | |||
e.上記の労働関連の傷害の割合は、労働時間200,000時間もしくは1,000,000時間あたりに基づき計算された割合かどうか | |||
f.本開示事項から除外されている労働者がいる場合には、なぜ、およびどのような労働者が除外されているのか | |||
g.どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など | |||
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | a.すべての従業員について | 安全衛生についての方針 |
i.労働関連の疾病・体調不良による死亡者数 | |||
ii.記録対象となる労働関連の疾病・体調不良の発症数 | |||
iii.労働関連の疾病・体調不良の主な種類 | |||
b.従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者について | |||
i.労働関連の疾病・体調不良による死亡者数 | |||
ii.記録対象となる労働関連の疾病・体調不良の発症数 | |||
iii.労働関連の疾病・体調不良の主な種類 | |||
c.疾病・体調不良のリスクを引き起こす危険性(ハザード)、次を含む | |||
i.どのようにこれらの危険性(ハザード)が決定されたか | |||
ii.これらの危険性(ハザード)のどれが、報告期間中、疾病・体調不良を引き起こしたのか、もしくは一因となったのか | |||
iii.管理体系を使用して、これらの危険性(ハザード)を排除し、リスクを最小化するためにとられた、もしくは進行中の措置 | |||
d.本開示事項から除外されている労働者がいる場合には、なぜ、およびどのような労働者が除外されているのか | |||
e.どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など | |||
404研修と教育 | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | ー |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | サステナビリティ基本方針 |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | サステナビリティ基本方針 |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | a.報告期間中に、組織の従業員が受講した研修の平均時間(次の内訳による) | マテリアリティ |
i.性別 | |||
ii.従業員区分 | |||
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | a.従業員のスキル向上のために実施したプログラムの種類、対象と、提供した支援 | 研修制度 |
b.雇用適性の維持を促進するために提供した移行支援プログラムと、定年退職や雇用終了に伴うキャリア終了マネジメント | |||
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | a.報告期間中に、業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合(男女別、従業員区分別に) | ー |
405ダイバーシティと機会均等 | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | ー |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | ー |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | ー |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | a.組織のガバナンス機関に属する個人で、次のダイバーシティ区分に該当する者の割合 | 女性の職業生活における活躍の推進 |
i.性別 | |||
ii.年齢層:30歳未満、30歳~50歳、50歳超 | |||
iii.該当する場合には、その他のダイバーシティ指標(例えばマイノリティ、社会的弱者など) | |||
b.次のダイバーシティ区分の従業員区分別の従業員の割合 | |||
i.性別 | |||
ii.年齢層:30歳未満、30歳~50歳、50歳超 | |||
iii.該当する場合には、その他のダイバーシティ指標(例えばマイノリティ、社会的弱者など) | |||
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | a.女性の基本給と報酬総額の、男性の基本給と報酬総額に対する比率(従業員区分別、重要事業拠点別に) | - |
b.「重要事業拠点」の定義 | |||
406非差別 | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | 人権基本方針 |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | 人権基本方針 |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | 人権基本方針 |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | a.報告期間中に生じた差別事例の総件数 | 企業行動規範 |
b.事例の状況と実施した措置。次の事項を含む | |||
i.組織により確認された事例 | |||
ii.実施中の救済計画 | |||
iii.実施済みの救済計画と、定期的な内部マネジメント・レビュー・プロセスにより確認された結果 | |||
iv.措置が不要となった事例 | |||
407結社の自由と団体交渉 | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | ー |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | ー |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | ー |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | a.労働者の結社の自由や団体交渉の権利行使が、侵害されたり著しいリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー。次の事項に関して | ー |
i.事業所(製造工場など)およびサプライヤーの種類 | |||
ii.リスクが生じると考えられる事業所およびサプライヤーが存在する国または地域 | |||
b.結社の自由や団体交渉の権利行使を支援するため、組織が報告期間中に実施した対策 | |||
408児童労働 | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | 人権基本方針 |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | 人権基本方針 |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | 人権基本方針 |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | a.次の事例に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプライヤー | 人権基本方針 |
i.児童労働 | |||
ii.年少労働者による危険有害労働への従事 | |||
b.児童労働に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプライヤー(次の観点による) | |||
i.事業所(製造工場など)およびサプライヤーの種類 | |||
ii.リスクが生じると考えられる事業所およびサプライヤーが存在する国または地域 | |||
c.児童労働の効果的な根絶のために報告期間中に組織が実施した対策 | |||
409強制労働 | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | 人権基本方針 |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | 人権基本方針 |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | 人権基本方針 |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | a.強制労働に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプライヤー。次の事項に関して | 人権基本方針 |
i.事業所(製造工場など)およびサプライヤーの種類 | |||
ii.リスクが生じると考えられる事業所およびサプライヤーが存在する国または地域 | |||
b.あらゆる形態の強制労働を撲滅するために報告期間中に組織が実施した対策 | |||
410保安慣行 | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | - |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | - |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | - |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | a.組織の人権方針や特定の手順およびその保安業務への適用について正式な研修を受けた保安要員の割合 | - |
b.保安要員の提供を受けている第三者組織に対して同様の研修要件を適用しているか否か | |||
411先住民族の権利 | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | - |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | - |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | - |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | a.報告期間中に、先住民族の権利を侵害したと特定された事例の総件数 | - |
b.事例の状況と実施した措置(次の事項を含める) | |||
i.組織により確認された事例 | |||
ii.実施中の救済計画 | |||
iii.実施済みの救済計画と、定期的な内部マネジメント・レビュー・プロセスにより確認された結果 | |||
iv.措置が不要となった事例 | |||
412人権アセスメント | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | 人権基本方針 |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | 人権基本方針 |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | 人権基本方針 |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | a.人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所の総数とその割合(国別に) | 人権基本方針 |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | a.人権方針や事業所に関わる人権側面に関する手順について、報告期間中に従業員研修を実施した総時間数 | 企業行動規範 |
b.人権方針や事業所に関わる人権側面に関する手順について、報告期間中に従業員研修を受けた従業員の割合 | |||
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | a.人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約の総数と割合 | - |
b.「重要な投資協定」の定義 | |||
413地域コミュニティ | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | マテリアリティ 環境方針 |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | マテリアリティ 環境方針 |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | マテリアリティ 環境方針 |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | a.地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施(次のものなどを活用して)した事業所の割合 | 生物多様性への貢献 |
i.一般参加型アプローチに基づく社会インパクト評価(ジェンダーインパクト評価を含む) | |||
ii.環境インパクト評価および継続的モニタリング | |||
iii.環境および社会インパクト評価の結果の公開 | |||
iv.地域コミュニティのニーズに基づく地域コミュニティ開発プログラム | |||
v.ステークホルダー・マッピングに基づくステークホルダー・エンゲージメント計画 | |||
vi.広範なコミュニティ協議委員会や社会的弱者層を包摂する各種プロセス | |||
vii.インパクトに対処するための労使協議会、労働安全衛生委員会、その他従業員代表機関 | |||
viii.正式な地域コミュニティ苦情処理プロセス | |||
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | a.地域コミュニティに対して著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所。次の事項を含む | - |
i.事業所の所在地 | |||
ii.事業所が及ぼす著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的) | |||
414サプライヤーの社会面のアセスメント | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | サステナビリティ基本方針 |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | サステナビリティ基本方針 |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | サステナビリティ基本方針 |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | a.社会的基準により選定した新規サプライヤーの割合 | - |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | a.社会的インパクト評価の対象としたサプライヤーの数 | - |
b.著しいマイナスの社会的インパクト(顕在的、潜在的)があると特定したサプライヤーの数 | |||
c.サプライチェーンで特定した著しいマイナスの社会的インパクト(顕在的、潜在的) | |||
d.著しいマイナスの社会的インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーのうち、評価の結果、改善の実施に同意したサプライヤーの割合 | |||
e.著しいマイナスの社会的インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーのうち、評価の結果、関係を解消したサプライヤーの割合およびその理由 | |||
415公共政策 | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | サステナビリティ基本方針 |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | サステナビリティ基本方針 |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | サステナビリティ基本方針 |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
415-1 | 政治献金 | a.組織が直接、間接に行った政治献金および現物支給の総額(国別、受領者・受益者別) | - |
b.現物支給を金銭的価値に推計した方法(該当する場合) | |||
416顧客の安全衛生 | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | サステナビリティ基本方針 |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | サステナビリティ基本方針 |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | サステナビリティ基本方針 |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | a.重要な製品およびサービスのカテゴリーのうち、安全衛生インパクトの評価を改善のために行っているものの割合 | - |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | a.報告期間中に、製品やサービスについて発生した安全衛生インパクトに関する規制および自主的規範の違反事例の総件数。次の分類による | 品質管理 IRニュース |
i.罰金または処罰の対象となった規制違反の事例 | |||
ii.警告の対象となった規制違反の事例 | |||
iii.自主的規範の違反事例 | |||
b.規制および自主的規範への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる | |||
417マーケティングとラベリング | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | サステナビリティ基本方針 |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | サステナビリティ基本方針 |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | サステナビリティ基本方針 |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | a.製品およびサービスの情報とラベリングに関して、組織が定める手順において、次の各事項の情報が求められているか否か | 品質管理 |
i.製品またはサービスの構成要素の調達 | |||
ii.内容物(特に環境的、社会的インパクトを生じさせる可能性のあるもの) | |||
iii.製品またはサービスの利用上の安全性 | |||
iv.製品の廃棄と、環境的、社会的インパクト | |||
v.その他(詳しく説明のこと) | |||
b.重要な製品およびサービスのカテゴリーのうち、組織が定める手順の対象であり、手順の遵守評価を行っているものの割合 | |||
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | a.製品およびサービスの情報とラベリングに関する規制および自主的規範の違反事例の総件数。次の分類による | - |
i.罰金または処罰の対象となった規制違反の事例 | |||
ii.警告の対象となった規制違反の事例 | |||
iii.自主的規範の違反事例 | |||
b.規制および自主的規範への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる | |||
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例報 | a.マーケティング・コミュニケーション(広告、宣伝、スポンサー業務など)に関する規制および自主的規範の違反事例の総件数。次の分類による | - |
i.罰金または処罰の対象となった規制違反の事例 | |||
ii.警告の対象となった規制違反の事例 | |||
iii.自主的規範の違反事例 | |||
b.規制および自主的規範への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる | |||
418顧客プライバシー | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | - |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | - |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | - |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | a.顧客プライバシーの侵害に関して具体化した不服申立の総件数。次の分類による | - |
i.外部の当事者から申立を受け、組織が認めたもの | |||
ii.規制当局による申立 | |||
b.顧客データの漏洩、窃盗、紛失の総件数 | |||
c.具体化した不服申立が無い場合は、その旨を簡潔に述べる | |||
419社会経済面のコンプライアンス | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | a.その項目がマテリアルである理由の説明 | コンプライアンス・リスクマネジメント |
b.マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む | |||
i.どこでインパクトが生じるのか | |||
ii.組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか | |||
c.該当範囲に関する具体的な制約事項 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | a.組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 | コンプライアンス・リスクマネジメント |
b.マネジメント手法の目的に関する表明 | |||
c.マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 | |||
i.方針 | |||
ii.コミットメント | |||
iii.目標およびターゲット | |||
iv.責任 | |||
v.経営資源 | |||
vi.苦情処理メカニズム | |||
vii.具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | a.組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む | コンプライアンス・リスクマネジメント |
i.マネジメント手法の有効性を評価する仕組み | |||
ii.マネジメント手法の評価結果 | |||
iii.マネジメント手法に関して行った調整 | |||
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | a.社会経済分野の法規制の違反により組織が受けた重大な罰金および罰金以外の制裁措置。次の事項に関して | ー |
i.重大な罰金の総額 | |||
ii.罰金以外の制裁措置の総件数 | |||
iii.紛争解決メカニズムに提起された事案 | |||
b.組織による法規制への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる | |||
c.相当額以上の罰金および罰金以外の制裁措置を受けた経緯 |